「プライバシーマーク合格110番」はPマークの取得・更新、個人情報保護の支援。JISQ15001、PMS文書規程、リスク管理のノウハウ。

第124回 営業リスト作成の失敗を防止する、新JISの新しい方法。(2)

中村「新JISの新しい同意の方法を、ご理解されましたか?」
部長「ま、任しておけ・・・。」
 
中村「部長!知らぬは一時の恥。分かったフリしてませんか?」
部長「うーむ、新旧のJISで比較して説明してくれ。」
 
 
新JISでも旧JISでも、個人情報を利用または提供するために、本人の同意が必要です。同意の取得がなくなるわけではありません。
 
取得方法とタイミングの分類が、新しくなりました。
 
 
  
■取得方法 × 同意を得るタイミング の分類
 
(1)旧JIS
旧JISでは、収集方法に関係なく「収集する時」に利用目的などを通知し、同意を取得しなければなりませんでした。
 
アンケートや申込書などは収集する時に同意を得ることが可能です。しかし、監視カメラの映像などでは、収集する時に同意を得るのは困難です。
 
まして公開されている名簿を購入する場合など、全員の同意を得るのは不可能といってよいでしょう。
 
 
(2)新JIS
同意を得るタイミングは、BAAと覚えてください。(第123回
 
【1】本人から直接書面によって「取得する時(Before)
利用目的などを「あらかじめ」「書面によって」本人に明示し、同意を得なければなりません。
 
【2】本人から直接書面以外の方法によって取得した場合
本人にアクセスする場合に、利用目的などJISに定められた事項、および取得方法を通知し、同意を得る必要があります。
 
では取得するだけなら、何もしなくていいのか?
 
取得した時(After)」、つまり取得した「後」に、あらかじめ利用目的を公表している場合を除いて、利用目的を本人に通知または公表する必要があります。
 
では、公開されている名簿を営業リストに使う場合。
 
新JISになって、同意を取得するのは「本人にアクセスする時(Action)」です。
 
やり方としては、最初に出すeメールに通知文章を記載して送付します。
本人の同意が得られたなら、今後も継続して本人にアクセスできます。
 
しかし、回答がないときに黙示の同意があったとみなすことは出来ません。いわゆるオプトアウトはダメで、オプトインのみ可能です。
 
旧JISと新JISの同意の取得についてまとめると、次のようになります。
 

※図表をクリックすると拡大します。
 
 
■個人情報を活用してお客様に満足を。
旧JISでは、市販の名簿を手に入れることすら困難でしたが、新JISでは随分利用しやすくなったと思います。
 
個人情報を正しく活用すれば、企業だけでなく消費者にとってもメリットがあります。自分の好みに合うモノを、提案されたら嬉しいものです。
 
個人情報保護法もJIS Q15001も、情報をより活用するためのルールであり、ただ個人情報を守れと言っているものではありません。
 
ルールを守って、個人情報を活用したいものです。

 
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