「プライバシーマーク合格110番」はPマークの取得・更新、個人情報保護の支援。JISQ15001、PMS文書規程、リスク管理のノウハウ。

第120回 新JIS Q15001が制定されました。

プライバシーマークの認定は、JIS 規格 (JIS Q 15001) にもとづいて審査されます。
 
ソフトウエアは改訂すると、バージョンアップします。
JIS 規格も、バージョンアップします。
 
現在のJIS Q15001は1999(旧JIS)版ですが、2006(新JIS)版に改訂されました。5月20日に制定され、22日に公表されました。
 
日本工業規格(JIS)は、工業標準化法第15条に、
「(前略)少なくとも5年を経過する日までに日本工業規格標準調査会の審議に付され、速やかに確認、改正、又は廃止しなければならない」
とあります。
 
本来の期限を、2年ほど過ぎています。2005年4月に個人情報保護法が全面施行されたために、改訂を遅らせていたのです。
 
Pマークの取得準備を進めている方、更新が迫っている方、申請中の方は、いろいろ不安があるのではないでしょうか?
 
 
 
■旧JISの扱いはどうなるか?
(1)これから取得、または更新の申請をする場合
 
「げっ、せっかく苦労して準備したのに、新JISでまた作り直すの!」
 
大丈夫です。
 
新JISの制定日から6カ月間、つまり2006年11月19日までは、個人情報保護のマネジメントシステム(*旧JISでは、コンプライアンス・プログラム)が新・旧どちらに基づいていても、申請できます。
 
この期間を「経過措置期間」といいます。
 
ですから、旧JISに基づいてこれまで準備してきたことは、決してムダになりません。
 
ただし、注意があります。ムダにならないのは、2006年11月19日までに、旧JISで申請した場合です。11月20日になったら、もう旧JISによる申請は受け付けてもらえません。
 
もしあなたが、あと6カ月のうちに申請できない可能性があるなら、今から新JISで準備し直した方が良いかもしれません。
 
(2)現在、審査中の場合
 
「どうせなら新JISでPマークを認定してほしい。旧JISの申請を取り下げるから、新JISで申請し直しできるのか?」
 
残念ながら、できません。
 
旧JISで認定されてから、改めて新JISで更新申請をする必要があります。
 
 
 
■新JISの対応は、いつまでにすればよいか?
 
経過措置期間後、24カ月以内に新JISに移行しなければなりません。この期間を「移行措置期間」といいます。2008年11月20日になると、旧JISで取得したPマークは無効になってしまいます。
 
(1)経過措置期間内にPマークを認定された場合
 
Pマークは、2年ごとに更新する必要があります。更新申請の時期は、認定日の3カ月前から4カ月前の間です。
 
ですから、通常の更新時期に、新JISに対応して更新申請をすれば、移行できることになります。
 
ただし、移行措置期間内はいつでも新JISによる更新申請ができます。
 
(2)経過措置期間後にPマークを認定された場合
 
経過措置期間内に、旧JISでPマークを申請しても、認定されるのが、経過措置期間後になる場合もあります。
 
通常の更新時期が、移行措置期間を過ぎてしまうことがあります。この場合には、更新申請時期を待たずに、新JISに対応して更新申請する必要があります。
 
ややこしいので、ケースで考えてみましょう。
 ・申請日   2006年11月1日(経過措置期間 内)
 ・認定日   2007年4月1日(経過措置期間 後)
 
Pマークの有効期限は、2009年3月31日まで。
更新申請は、有効期限の3~4カ月前の間ですから、JIS改訂がなければ2008年12月1日から申請となります。
 
しかし、移行措置期間は2008年11月19日まで。
移行措置期間内に新JISに移行できません。この場合、更新時期を前倒しにして、新JISで更新申請をする必要があります。
 

 
 
 
■善は急げ
 
新JISに基づいて付与認定された場合、プライバシーマークにそのことが分かるように標記され、旧JISによる付与認定と区別されます。
 
新JISへの移行は、最長で2008年11月19日までに申請をすれば良いことになっています。
 
しかし旧JISにしがみつくより、いち早く新JISに基づいた体制を作り、ピカピカの新しいマークをもらいたいですね。善は急げといいますし。

 
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