第82回 個人情報保護法 直前講座(1)
あと7週間。
個人情報保護法の完全施行まで、残りわずかです。
4月1日までにやっておいた方がよいことを、
7週間で7項目、いっしょに復習していきましょう。
●その1
「個人情報を収集するときは、目的を伝え、必要以上に集めない。」
■紙で集めるとき
(プレゼント付きのアンケートを実施するとき)
(1)何が必須項目か、分かるようにする。
お客様に住所・氏名などを記載してもらう欄には、それが必須項目なのかそうでないか、分かるようにしておきましょう。
例えば「*印は、必ず記載して下さい。」と欄外に記載します。
このキャンペーンでお客様から何を得たいのか?
目的を見つめたアンケート設計を行い、必要な情報を見極めることです。
「とりあえず集めておこう。」発想は、リスクを増やしますよ。
アンケート項目とプレゼント発送に必要な項目以外は、
なるべく必須項目から外しておきましょう。
(2)チェックボックスで、明示的に同意をとる。
あなたはアンケートを聞いて、プレゼントを発送する以外に、
今後この情報を使ってマーケティングしたいと考えていませんか?
何に使うか明記し、隠してはいけません。
同意したことをチェックボックスで確認しましょう。
---例---
今後、プレゼント付アンケートをお送りしてもよろしいですか?
□はい □いいえ
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(3)必須項目が未記入の場合どうなるか、注意書きをする。
お客様が住所・氏名を記載しないと、不利益が生じるならば明記します。
---例---
住所・氏名・電話番号につきましては、プレゼント発送に必要ですので、ご記入いただかない場合、プレゼントの対象から外れます。
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(4)個人情報に関する、問い合わせ窓口を明記する。
社名・部署名・連絡先(電話番号・メールアドレス等)を明記します。
---例---
個人情報に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
株式会社コラボレット コンサルティング部
フリーダイヤル0120-081-832 メールkojin@collabolet.com
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■Webサイトで集めるとき
(メルマガ会員を募集する場合)
(1)同意ボタンで、同意を取る。
個人情報の利用目的を明記して、その同意ボタンを押さないと、次のページへ行けないように設定します。
メルマガ配信以外で個人情報を利用する予定がある場合は、この段階で、利用目的を明記しておきます。
(2)何が必須項目か、分かるようにする。
お客様に住所・氏名などを記載してもらう欄には、必須項目か否か分かるようにし、必須項目が未記入なら登録できないシステムにします。
(3)必須項目が未記入の場合どうなるか、注意書きをする。
お客様が住所・氏名を記載しないと、不利益が生じるならば明記しワす。
不要な情報を取得せず、お客様の入力を簡単にするため、記入フォームを2つ用意する方法もあります。
例えば、メルマガ会員はメールIDと名前だけ入力するフォームでよく、プレゼントも欲しい方は住所や電話番号も入力するフォームにします。
---例---
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個人情報に関するお問い合わせ窓口は、Webサイトのトップページや、プライバシーポリシーのページなどに明記します。
■トラブル防止は、入り口が肝心。
「なんで、かってにDMを送ってくるんだよー。」
「え、オッケーって言ったじゃないっすか…。」
言った、言わない、のクレームになると、
証拠がなければ、お客様に反論しようがありません。
利用目的の説明は、口頭でも違法にはなりませんが、トラブル防止のため、書面など、証拠が残るものにした方がよいでしょう。
論より証拠です。



